2008-01-15

引用権 正当な権利の侵害

 久本雅美という芸人がいる。少し前、この芸人に対するインタビューがテレビで放送された。その動画は、カルト宗教として名高い創価学会の狂信性を裏付けるに足るものであった。そこでこのインタビューの部分、数分が、YouTubeやニコニコ動画をはじめとした、各種動画サイトに上げられた。私は、これが正当な引用であると信じる。  しかし、その動画は、軒並み「権利者の申し立てによる削除」が行われている。不思議だ。法によって保障された正当な引用であるにもかかわらず、なぜ削除されるのだろう。当の動画は、創価学会のそのカルト性を論ずるにあたって、引用するに足る資料で、当然引用は法律によって保障されているはずなのだが。

2 comments:

Anonymous said...

馬鹿かお前は
世の中には著作権とか引用権とかの他に肖像権っつーもんもあるんだよ。
例の動画を削除してんのが誰か知らんが、ありゃ明らかに久本の肖像権を侵害してるだろ。
権利云々の話するならもちっと勉強しろ

江添亮 said...

しかし、あの動画は、一、創価学会の信者に対するインタビューだと思うんですがね。ソレがたまたま芸人であっただけで。

あれを肖像権がどうこう言うなら、人の顔が出てくる資料は、引用してはいけないのでしょうか。